継承者について
お墓や納骨堂の購入する場合、まず解決しておきたいのはお墓の継承者問題です。寺院墓地や霊園で墓石を建てる形でお墓を購入する場合、永代使用料を支払って永代使用権を獲得します。これにより、管理料を支払い続ける限り、お墓を存続できることになりますが、もしお墓を継ぐ人がいなくなった場合、権利は消滅することになります。また、お墓の継承者は、霊園によって「○親等以内の親族」などと決められている場合があるので、継承者を具体的に決めておくことが必要です。しかし、もし継承者がいない、もしくは決められない場合は・・・。 実は、現在、お墓を建てずに遺骨を預かるロッカー式や仏壇式の設備を持つ「納骨堂」や、仏壇式の設備を持つ「納骨堂」など継承者を必要としない新しいスタイルのお墓が増えてきているので安心です。